こんにちは、マンション管理士・税理士の深谷高史(ふかやたかし)です。
今年(2022年)の4月より、いよいよマンション管理計画認定制度がスタートします。
全国的にマンションの管理水準を高めていこうと国の政策は進んでいます。
前回のブログ「マンション管理計画認定制度のメリット」ではマンション管理計画認定制度の【メリット】について解説しました。
認定制度の「目的」は、マンション管理をより良いものにしていく好循環を生み出すためです。
引き続いて今回のブログでは、認定制度の【手続き】について解説します。
【もくじ】
・認定を行うのは市役所など
・申請手続きは直接するの?
・マンション管理士が手助けして「事前確認」
・他の評価サービスとのセット申請
・さいごに
認定を行うのは市役所など
認定を受けたい管理組合は、認定の申請を「総会で決議」しなければなりません。
管理計画などの書類を作成し、地方公共団体へ「認定の申請」をします。
地方公共団体は申請の内容を審査し、基準を満たしていれば「認定」を行います。
「地方公共団体」は、市役所・区役所・県庁など様々なケースがあります。
また認定は永久に有効というわけではなく、5年ごとの更新です。
5年ごとに管理組合は認定の申請を行います。
面倒に感じますか?(笑)
最初に認定基準を満たしてずっと維持していればそれほど面倒ではありません。
「ちゃんと維持できているかどうか」を確認するためのきっかけとして活用しましょう。
自分たちの生活の場所を良好な状態に維持するための定期健診みたいなものですね。
申請手続きは直接するの?
「認定の申請」を行うのは管理組合、「認定の申請」を受け付けるのは地方公共団体です。
管理組合が認定の申請を行う際に認定基準を満たしているかどうか自分たちで確認し、添付書類を揃えるのは大変な作業です(所得税の確定申告だって大変ですよね~)。
他方、申請の受付処理を行えるほどの人材や能力が地方公共団体側で確保されているとも限りません。
したがって、管理組合が地方公共団体に対して認定の申請を行う前段階として、ほとんどの場合は「事前確認」というプロセスを行うことが制度として組み込まれています。
マンション管理士が手助けする「事前確認」
認定申請の前段階において行われる「事前確認」は、一定の講習を受けた「マンション管理士」によって行われます。
マンション管理士とは、分譲マンションの管理に関する国家資格者です。
マンション管理士は、認定に必要な添付書類や認定基準を満たしているかどうかの「事前確認」を行います。
認定基準を満たしていれば、「マンション管理センター」(国土交通大臣の指定機関)が「事前確認適合証」を発行します。
この事前確認適合証をもって認定申請を行えば、地方公共団体の事務負担が軽減され、手続きが円滑化されます。
自主管理だけでなく管理会社に委託している管理組合も、組合運営の相談を気軽にできるマンション管理士と繋がりを作っておくことはメリット大です。
管理計画認定制度の活用をきっかけに、かかりつけ医のようにマンション管理士との繋がりを持つことをおすすめします。
他の評価サービスとのセット申請
マンション管理士による事前確認を行う場合は、ほかの団体の評価サービスとセットで申請することもできるようになります。
ほかの団体の評価サービスとは…
・日本マンション管理士会連合会「マンション管理適正化診断サービス」
・マンション管理業協会「マンション管理適正評価制度」(2022年4月開始)
の2つです。
当事務所は「マンション管理適正化診断サービス」の業務を行っております。
管理計画認定制度の入り口は広く設けられておりますので、ぜひマンション管理の改善のために活用していきましょう!
さいごに
実際に管理計画が認定されることによるメリットもありますが、認定されるために管理組合の運営を改善することもメリットは大きいです。
なぜなら自分たちの住環境をより住み心地の良い場所へと向上させていくからです。
マンション管理の主役は管理組合ですが、地方公共団体やマンション管理士が管理組合を支援していく制度が整備されています。
ぜひマンション管理士などを活用して、改善を行っていきましょう。
当事務所の梅の花は、最近の風雪にも耐えて大きく開いております。
所得税の確定申告はお済みですか?
申告と納付の期限は3月15日までです。
お忘れなく! pic.twitter.com/Oro0oqEPmW— 深谷高史(マンション管理士・税理士) (@hidamarimz) February 26, 2022
最後までお読みいただき、いつもありがとうございます m(__)m
2022.02.27記